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熱中症予防のための労働衛生教育
令和7年6月1日より、熱中症による労働災害を防止するために以下の点が義務付けられました。適正な措置が行われなかった場合は、
6月以下の懲役または50万円以下の罰則の対象となります。
① 早期発見のための体制整備
② 重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
③ 関係作業者への周知
令和7年6月1日より、熱中症による労働災害を防止するために以下の点が義務付けられました。適正な措置が行われなかった場合は、
6月以下の懲役または50万円以下の罰則の対象となります。
① 早期発見のための体制整備
② 重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
③ 関係作業者への周知