2022年4月より、金属アーク溶接等作業を行う場合においては、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから特定化学物質作業主任者の選任が必要でした。しかしながら、この講習は2日間(12時間)の受講が必要なうえ内容は化学物質の取り扱いに関することが主だったために、金属アーク溶接等作業のみに従事する方にとっては負担となるものでした。
そのため、法改正により1日間(6時間)の受講で取得が可能な「金属アーク溶接等作業主任者技能講習」が新設され、金属アーク溶接等作業のみを行う場合であれば、当該講習を修了した方を作業主任者として選任することができるようになりました。