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保護具着用管理責任者教育
リスクアセスメントの対象となる化学物質の製造・取扱いを行うすべての事業場で、リスクアセスメントの結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場は、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」を保護具着用管理責任者として選任する必要があります。ただし次の資格を有する者は「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」として保護具着用管理責任者に選任することができます。
① 化学物質管理専門家
② 作業環境管理専門家
③ 労働衛生コンサルタント
④ 第一種衛生管理者または衛生工学衛生管理者
⑤ 作業主任者(特化物、鉛、四アルキル鉛、有機溶剤のいずれか)
⑥ 安全衛生推進者
なお、上記に掲げる者に該当する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいこと、また、上記に掲げる者に該当する者を選任することができない場合は、保護具着用管理責任者教育を受講した者を選任することとされています
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